接道義務とは、都市計画区域内では、建築基準法が定める道路に2m以上接している敷地でなければ建物を建てられないという規定。道路とは、基本的には、幅員4m以上か、特定行政庁が指定する「6m道路区域」内にあっては6m以上の道(ただし、昭和25年11月に建築基準法が施行された時点にすでに存在した幅員4m未満の道も道路に含める)。建物を建てようとする敷地が接道義務の条件を満たしていない場合、施主は私道を設けて、道路の位置指定を受ける必要がある。位置指定を受けた時点で、この私道は建基法上の道路として扱われ、この道に2m以上敷地が接していれば、合法ということになる。
... 東京都の建築安全条例によると、 延べ床面積2,000平方メートル超で3,000平方メートル以下の建物の場合、 接道義務は8メートル。 今回のような路地状だと、 その道幅自体を8メートル確保する必要がある。 新宿区では、 道幅に不足部分はあるものの ...
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