接道義務,都市計画区域内,建築基準法,定める道路,2m以上,規定
接道義務
接道義務とは、都市計画区域内では、建築基準法が定める道路に2m以上接している敷地でなければ建物を建てられないという規定。道路とは、基本的には、幅員4m以上か、特定行政庁が指定する「6m道路区域」内にあっては6m以上の道(ただし、昭和25年11月に建築基準法が施行された時点にすでに存在した幅員4m未満の道も道路に含める)。建物を建てようとする敷地が接道義務の条件を満たしていない場合、施主は私道を設けて、道路の位置指定を受ける必要がある。位置指定を受けた時点で、この私道は建基法上の道路として扱われ、この道に2m以上敷地が接していれば、合法ということになる。
... 「接道義務」というのがあります。幅が4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接してないと家が建てられないというものですが、実際、道路から救急車や消防車などの緊急車両が自由に出入りできるかどうかは重要なことですよね ...